福岡高等裁判所 昭和33年(ネ)138号 判決 1959年3月03日
大分県津久見市大字青江二〇六番地
控訴人
宮崎産業株式会社
右代表者代表取締役
宮崎昇
右訴訟代理人弁護士
河野春馬
右訴訟復代理人弁護土
福地種徳
熊本市花畑町
被控訴人
熊本国税局長
喜田村健三
右指定代理人
小林定人
元永文雄
小倉光
久保義利
右当事者間の昭和三十三年(ネ)第一三八号行政処分取消請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実竝に理由
控訴代理人は「原判決を取消す、控訴人が申立てた昭和二十六年度(第一二期事業年度)以降の青色申告書提出承認取消に対する審査請求につき被控訴人のなした請求棄却の審査決定はこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とするとの判決を決め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述竝に証拠の提出認否は、控訴代理人において新証拠として甲第五号証を提出し、被控訴代理人において右甲号証の成立を認めた外、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。
当裁判所は原判決の説示するところと同一理由により、本件につき臼杵税務署長がなした青色申告承認取消処分の違法事由として控訴人の主張するところはいずれも理由がなく、右承認取消処分竝にこれに対する控訴人の審査の請求を棄却した被控訴人の決定には何ら違法の点はないと判断するので、右原判決理由をここに引用する。
控訴人提出の新証拠によるも右判断をくつがえすことはできない。よつて原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから民事訴訟第三八四条、第九五条、第八九条に従い主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 竹下利之右衛門 裁判官 小西信三 裁判官 岩永金次郎)